住宅保証機構

住宅保証機構が提供する地盤保証制度とは

本地盤保証制度は、登録地盤会社の皆様が、まもりすまい保険の届出事業者の皆様に対して行う「地盤保証」を保険でサポートするしくみです。
住宅保証機構株式会社が、引受保険会社と保険契約(地盤にかかる生産物賠償責任保険)を結び、地盤調査または地盤補強工事の瑕疵により、住宅が不同沈下した場合、登録地盤会社に補修費用の一定割合を保険金として支払います。

 

NPO住品協との関連性

NPO住品協は住宅保証機構の連携団体となっています。当協会の正会員は、当協会が定める登録要件を満たしていれば団体登録ができ、地盤保証料が団体割引となります。(住宅保証機構が定める要件を満たす必要あり)

<連携する団体の要件>

  • ●地盤調査、調査結果の考察及び地盤補強工事等に関する業務基準を策定するとともに、当該業務基準を会員へ周知すること
  • ●地盤業務に係る技術者の能力向上支援を行うこと(資格取得の推奨、研修の実施)
  • ●地盤調査結果の考察、補強工事方法の選択が困難な案件に対する技術相談を行うこと
  • ●会員が団体の定める業務基準に従い適切に業務を実施しているか等についての監査を実施すること
  • ●会員への当機構の地盤保証制度の普及促進をおこなっていること

ご参考:住宅性能保証制度と連携する地盤保証制度の創設について

 

NPO住品協が定める登録要件

NPO住品協の住宅地盤主任技士もしくは技士が技術責任者として在籍する正会員A・Bであることが必要条件です。
また、地盤調査・調査結果の考察及び地盤補強工事に関する業務基準として「住宅地盤の調査・施工に関わる技術基準書」を遵守しなくてはいけません。その他の要件も含め詳細は登録要件及び必要資格の説明でご確認下さい。

登録要件

 

地盤業者登録 新規登録及び更新登録について

登録地盤業者の新規登録及び更新登録について説明します。NPO住品協から団体登録を行う場合は当協会が定める必要書類をNPO住品協に提出する必要があります。主に技術的な面の確認を行ってから当協会から住宅保証機構に提出します。
提出書類の様式は、新規・更新で同じですが必要書類が異なりますので提出書類一覧表で確認の上ご準備下さい。

 

保証業務利用について

保証業務を利用するにあたり「簡易に考察・解析ができる地盤」に該当しない物件(いわゆるグレーゾーンの物件)については、住品協審査部と地盤会社技術者とで意見の交換をしながら地盤認識の一致を図ります。詳細は地盤保証業務フローをご覧下さい。

 

保証業務基準(2009年4月改訂)

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